Mariage 結婚について

フランス人と結婚する場合、婚姻手続きを日本でする場合と、フランスでする場合が考えられます。
フランス在住の場合は、フランスで婚姻手続きを行うことが多いようです。
どちらの場合も、婚姻をした旨をもう一方の国に届出する必要があります。

フランスで、結婚というと、必ず耳にするのがMariage civilMariage religieux
Mariage civilとは、市町村役場で行われる結婚式のことで、これを行うことで法的に婚姻したことになります。
一方Mariage religieuxとは宗教上の結婚で、例えばカトリックの場合は教会で行われます。
フランスでは、2009年現在でも、習慣としてCivil、Religieuxの両方を行う場合が多いようです。


フランスで結婚する場合

婚姻場所
新郎新婦のどちらかが継続的に居住している役所
これは1ヶ月以上居住していることが必要なだけなので、本住居とは別でもOK

提出書類
フランス人
・Acte de naissance 出生証明書
・Attestation de domicile 居住証明書
・Pièce d'identité 身分証明書
・Copie de pièce d'identité de témoins 証人の身分証明書のコピー
・Dossier complété 役所でもらった書類に必要事項を記入したもの

外国人
・Acte de naissance 出生証明書
・Certificat de coutume 慣習証明 
・Certificat de célibat 独身証明
・Attestation de domicile 居住証明書
・Pièce d'identité 身分証明書
・Copie de pièce d'identité de témoins 証人の身分証明書のコピー
・Dossier complété 役所でもらった書類に必要事項を記入したもの

*住居証明は提出日より3ヶ月以内のもの
フランス人の出生証明は提出日及び婚姻日より3ヶ月以内、外国人の出生、慣習、独身証明は6ヶ月以内のもの
婚姻日から3ヶ月以上の書類の場合は、取り直して再提出する必要がある

手続きの流れ
役所に出向き提出書類のリストを入手
予約なしでOK
   ↓
出生証明などの発行依頼
・出生証明(フランス人)
 出生地の役場に手紙で依頼し、約2週間後郵送で受取り
・出生、慣習、独身証明(日本人)
 本籍地の役所で戸籍謄本を取得、外務省にアポスティーユ添付を申請
 依頼から約2週間後に郵送で受け取り
 在仏日本大使館で出生、慣習、独身証明の発行を依頼
 1週間後には郵送で受取り
   ↓
役所で書類提出日を予約
電話で予約可能
   ↓
役所で書類を提出、結婚式の日時の決定
   ↓
結婚公示Pubulication des bansの掲示
婚姻公示というのは、この二人が結婚しますよ、というお知らせ
一般的には、結婚する日の20日前10日間で公示される
二人が別の街に住んでいる場合は、30日前
   ↓
公示が反対なく無事終了
   ↓
役所にて結婚
家族手帳Livret de familleはその場で受け取る
   ↓
結婚証明書の発行依頼
婚姻した役所にCopie intégrale d'Acte de mariageの発行を依頼
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日本側へ婚姻の届出
在仏日本大使館に下記の書類を提出し、婚姻の届出を行う

婚姻の届出に必要な書類
・婚姻届 2部
・フランスの役所発行の婚姻証明書 2部
・婚姻届の訳文 2部
・フランス人の身分証明書、またはパスポート(オリジナル)
・身分証明書の訳文 2部
・日本人の戸籍謄本 2部
・日本人の滞在許可証コピー 1部
 *婚姻届、訳文フォーム等は出生、慣習、独身証明発行を依頼時にもらえます


日本で結婚する場合

婚姻場所
夫または妻の本籍地、または住所地(所在地)
ということで、一時的な滞在地である旅行先などでもOK

提出書類
・婚姻届
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書
・パスポート

手続きの流れ
結婚公示Pubulication des bansの掲示
在日フランス大使館領事部に申請
申請に必要な書類は、下記結婚公示に必要な書類を参照ください
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公示が反対なく無事終了した時点で大使館が婚姻要件具備証明書を発行
結婚公示はフランス人の在住地に掲示される
日本在住のフランス人は大使館領事部
日本に短期滞在中のフランス人の場合は、フランスの居住している役所
その為、婚姻要件具備証明書を発行までに必要な期間は、日本在住の場合は2週間、日本に短期滞在の場合は最低1ヶ月半は必要
   ↓
最寄の市町村役場で婚姻届を入手
本籍地のある役所で戸籍謄本を入手
   ↓
役所に婚姻届を提出
   ↓
婚姻届の受理参照
婚姻届が受理されているかどうかを提出先に問い合わる
役所の窓口で判断できない場合は、役所より法務局へ受理伺いが提出される
この場合、受理までに1-3ヶ月かかる場合がある
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婚姻届記載事項証明の発行依頼
役所にて婚姻届記載事項証明を入手、外務省にアポスティーユ添付を申請
   ↓
フランス側へ婚姻の届出
下記書類を在日フランス大使館に提出
・婚姻届記載事項証明(アポスティーユ付)
・フランスの戸籍への登録申請書
・婚姻届のフランス語訳
 申請書、訳フォームは大使館HPからダウンロード可能

結婚公示に必要な書類
フランス人
・Acte de naissance 出生証明書の謄本または抄本
・Questionnaire 質問票
・Pièce d’identité 身分証明書(領事館カード、フランス国身分証明書など)
・Passeport パスポート

日本人
・Acte de naissance 戸籍謄本(原本とフランス語訳)
・Questionnaire 質問票
・Passeport パスポート

*質問票、戸籍謄本のフランス語訳フォームは大使館HPでダウンロード可能
出生証明書は3ヶ月以内に発行されたものが必要
それに基づき発行された婚姻要件具備証明書は発行後6ヶ月有効
また、25歳未満で日本に短期滞在もしくは大使館登録していないフランス人は、兵役状況が合法であることを示す証明書が必要


滞在許可証

種類
la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale"
この滞在許可証は、フランスでの就労が認められているので、滞在許可証を取得後は、労働許可証の申請は必要なし

有効期限と費用
基本的に1年毎に更新
275ユーロ
更新の場合は 70ユーロ

申請場所
居住区のPréfecture
ただし地区によって申請窓口が違いますので、ご自分で管轄のPréfectureにご確認ください

申請方法
これまた、居住区のPréfectureによって違いますので、まずは電話にてお問合せを
パリの場合は、電話でアポをとって、出向くようです
こたるの住む91県ではSous Préfectureでアポをとり、当日は両名で出向かないといけません

申請書類
・Passeport en cours de validité パスポート(3ヶ月以上有効期限が残るもの)
・Visa de long séjour 長期滞在ビザ(初回の場合)  
・Titre de séjour en cours de validité 滞在許可証
・Justification du domicile 3ヶ月以内に発行された住居証明(EDF請求書など)  
・Livret de famille 家族手帳  
・Carte d’Identite du conjoint パートナーの身分証明書
・Justification de la vie commune 結婚していることを証明する書類
 M et Mme XXXXとかかれているもの(銀行口座明細、納税証明書など)
・Photos d’identite 証明写真

手続きの流れ
書類提出の為のアポ取り
Préfectureに出向いてアポ取り
その時、必要書類リストを受け取る

アポの日時にPréfectureに二人揃って出向き、申請書類を提出

Préfectureにて審査後、基本的に問題がない場合は、Visite MédicaleへのConvocationを郵便で受け取る

ANAEMにて健康診断を受ける
問題がなければ、Attestation de controle médicaleを受取る  
↓  
AttestaionをPréfectureへ提出  
提出方法は、Préfectureによって違いますので、管轄機関の指示に従ってください

滞在許可証の発行
滞在許可証受け取りの為のConvocationが送付されてくる
Convocationとそこに書かれてある必要書類を揃えて滞在許可証を受取りに行く